【お役立ち】バイクの登録・名義変更
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- 2016.02.05
ここでは、バイクの登録に関する手続方法を説明します。排気量により手続きが異なりますのでご注意ください。
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1.原付二輪(排気量125㏄以下)
原付バイクについては、いったん廃車してからでないと名義変更が行えません。
まず旧所有者の住んでいる市区町村役所にて廃車手続きを行います。
■旧所有者が用意するもの
①標識交付証明書
②ナンバープレート
③印鑑
④自賠責保険証
新所有者は上記を旧所有者から受け取り、
住所登録している市区町村の課税課等に行き、変更手続きを行います。
■新所有者が用意するもの
①廃車証明書(譲渡欄に旧所有者の名前・住所・捺印)
②身分証明書(運転免許等)
③印鑑
登録が終了したら標識交付証明書とナンバープレートが発行されます。
自賠責保険が切れている場合は、近くのコンビニやバイク屋で必ず保険加入しましょう。
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2.軽二輪(排気量126~250㏄以下)
「軽二輪」という名称であっても、軽自動車検査協会が手続窓口ではありません。
ナンバーを管轄する陸運支局になりますのでご注意下さい。
■旧所有者が用意するもの
①軽自動車届出済証
②ナンバープレート
③譲渡証明書・・旧所有者の印鑑が押されたもの
④印鑑
⑤自賠責保険証
■新所有者が用意するもの
①申請書(軽自動車届出済証記入申請書)・・陸運局の用紙販売所にて入手できます。
②軽自動車届出済証
③印鑑
④住民票・・発行後3か月以内
⑤自賠責保険証・・名義変更時に有効期間が残っているものが必要
⑥軽自動車税申告書
⑦ナンバープレート
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3.小型二輪(排気量251㏄以上)
小型二輪バイクの名義変更は軽二輪同様、ナンバーを管轄する陸運支局になります。
なお、小型二輪は車検制度がある為、車検切れのバイクの場合は車検を通す必要があります。
■旧所有者が用意するもの
①車検証
②委任状
③譲渡証明書
④印鑑
⑤軽自動車税納税証明書
⑥自賠責保険証
⑦ナンバープレート
■新所有者が用意するもの
①申請書・・陸運局の用紙販売所にて入手できます。
②手数料納付書・・上記同様です。
③軽自動車税申告書・・陸運局内の税事務所にて入手できます。
④車検証
⑤委任状・・旧所有者の印鑑が押されたもの
⑥譲渡証明書・・旧所有者の印鑑が押されたもの
⑦ナンバープレート
慣れていれば簡単ですが、
普通の人にとってはあまり見慣れない用紙や
用語がたくさんあると思います。
費用はかかりますが、軽二輪以上であれば、
各陸運支局のそばにある代書屋さんを利用するか、
こちらのようなサービスを利用するのも手かもしれませんね。